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地域の皆さまに、寄りそった医療を。
身体拘束は、患者の生活の自由を制限することであり、患者の尊厳ある生活を阻むものである。患者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解するとともに、身体的拘束を最小化する体制を整備し、患者の人権を尊重するとともに、当院における医療・看護・介護サービスの充実を図ることを目的とする。
患者又は他の入院患者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合の身体的拘束は、「切迫性」「非代替性」「一時性」の3要素を満たした場合であり、可能な限り実施しないための努力をする必要がある。
当院における身体的拘束とは、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動や行動を制限する行為をいう。
身体的拘束廃止・防止の対象となる具体的な行為には、以下のような行為(例)が挙げられる。
①一人歩きしないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
②転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
③点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
④車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないようにY字型拘束帯や腰ベルト等をつける。
⑤脱衣やオムツはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
⑥他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る。
⑦行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。 など
ただし、他にも身体拘束に該当する行為があることに注意する。
(厚生労働省 令和5年度身体拘束廃止・防止の手引きより抜粋、一部改編)
当院の「医療安全対策マニュアル」等によって適切な対応および対策を行う。緊急やむを得ない状況が発生し、「身体的拘束」を行う場合は、切迫性、非代替性、一時性の3要素を満たし以下の手順により実施する。
①他の代替策を検討する。
②実施にあたっては、必要最小限の方法、時間、期間、実施方法の適正、安全性、経過確認の方法について検討を行う。事前に速やかに医師の判断を仰ぐ。
③事前もしくは速やかに、家族等に連絡をする。
④事前もしくは事後速やかに、医師・看護職員並びに医療ソーシャルワーカー等の多職種が参加するカンファレンスを開催し、「身体的拘束」の理由、治療及び対応方針を確認し、看護計画及びその他のサービス実施計画を作成する。
⑤緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合には、その状況及び時間、その際の患者の心身の状況、緊急性等のやむを得なかった理由を記録する。また、検討事項の内容、カンファレンスの内容等の記録を検討する。
身体的拘束最小化対策に係る専任の医師及び専任の看護職員等から構成されるチームを設置し、以下のことを検討する。
①患者に対する虐待、身体的拘束等に関する規定(マニュアル)等を周知するとともに活用状況から定期的に見直しを行う。
②発生した「身体的拘束」の状況、手続き、方法について検討し、適正に行われているのかの確認をする。
③虐待または身体的拘束等の兆候がある場合には慎重に調査し、検討および対策を講じる。
④職員向け教育研修の企画・立案・実施
⑤日常的ケアを見直し、入院患者に対して尊重されたケアが行われているか検討する。
⑥その他必要と認められる事項
①身体的拘束の最小化に関する研修会を年1回以上及び職員採用時に実施する。
②研修の内容は、開催日時、出席者、研修項目を記録し、保管しておく。
院内で閲覧できるようにするとともに、ホームページ上に公表する。
身体的拘束等を実施しない医療・ケアサービスを提供していくためには、提供に関わる職員全体で以下の点について十分に議論して共通認識を持ち、身体的拘束等を無くしていくよう取り組む必要がある。
① 事故発生時の法的責任問題の回避や人員が足りないことを理由に、安易に身体的拘束等をしないこと。
② 高齢者や高次脳機能障害を有する患者は転倒しやすく、転倒すれば大ケガになるという先入観 だけで、安易に身体的拘束等をしないこと。
③ 認知症や認知機能障害を有するということで、安易に身体的拘束等をしないこと。
④ 医療・看護・介護サービス提供の中で、本当に緊急やむを得ない場合にのみ、身体的拘束等を必要と判断すること。
本指針は2024年5月17日より施行する