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地域の皆さまに、寄りそった医療を。
(事業の目的)
医療法人社団慶晃会 南山リハビリテーション病院が行う指定訪問リハビリテーション及び指定介護予防訪問リハビリテーション(以下、「事業」という。)の事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、病院の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下、「理学療法士等」という。)が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある者の自宅を訪問して、心身の機能の維持回復を図り、日常生活に自立を助けるために、理学療法、作業療法または言語聴覚療法(以下、「理学療法等」という。)の必要なリハビリテーションを行うことを目的とする。
(運営の方針)
1.事業は、要介護・要支援状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法等、その他の必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図ることを目指すものとする。
2.事業の実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他、保健・医療・福祉サービスを提供する者と密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努めることとする。
(名称及び所在地)
1.名称 医療法人社団慶晃会 南山リハビリテーション病院
2.所在地 東京都稲城市矢野口3124-12
(従業者の職種、因数及び職務内容)
事業の従業者の職種、員数、および職務内容は次のとおりとする。
1. 管理者
管理者は、従業員の管理及び事業の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとし、また、医学的観点からリハビリテーション計画の作成に必要な情報提供及びリハビリテーションの方法についての指導、助言や利用者・家族に対する療養上必要な事項の指導、助言を行う。
2. 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士(1名以上)
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、医師の指示・訪問リハビリテーション計画(介護予防訪問リハビリテーション計画)に基づき居宅を訪問し、利用者に対し居宅サービス(介護予防サービス)を行う。
(営業日及び営業時間)
事業の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1. 営業日 月曜日から金曜日。祝日、年末年始休暇、臨時休診日は除く。
2. 営業時間 9時00分~17時00分とする。
(事業の内容)
指定訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション)は、主治医の指示に基づき、要介護者(介護予防にあたっては要支援者)の心身の機能の回復を図るため、療養上の目標と具体的なサービスの内容を記載した訪問リハビリテーション計画(介護予防訪問リハビリテーション)を作成するとともに、主要な事項について利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得て、当該計画を利用者に交付する。
(サービス提供地域)
稲城市・川崎市多摩区の一部地域とする。
ただし、提供地域以外で希望する場合、交通費を別途請求する。
(利用料その他費用の額)
1.この事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、指定訪問リハビリテーション(指定介護予防訪問リハビリテーション)が法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
2.第七条に規定した通常の事業の実施区域を越えて行う交通費については、事業所の実施区域を超える地点から自宅までの交通費を徴収する。
3.交通費の徴収に際しては、あらかじめ利用者又は家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い利用者の同意を得る。
(相談・苦情相談)
事業所は、利用者及びその家族からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、自ら提供した訪問(予防)リハビリテーションサービスまたは訪問(予防)リハビリテーション計画に位置付けたサービス等に関する要望、苦情等に対し、迅速かつ誠実に対応する。
(緊急時における対応方法)
この事業の提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合は、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治医への連絡し指示を求める。
(ハラスメント対策)
1.事業者は、現場で働く職員の安全管理と安心して働き続けられる労働環境が築けるようハラスメント防止に向け取り組む。事業所内において業務上必要かつ相当な範囲を超える下記の行為は組織として許容しない。
1)身体的な力を使って危害を及ぼす(及ぼされそうになった)行為
2)個人の尊厳や人格を言動や態度によって傷つけたり、貶めたりする行為
3)意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的な嫌がらせ行為
上記は当該職員、利用者及びその家族が対象となる。
2.ハラスメント事案が発生した場合、再発防止会議等により、同時案が発生しないための再発防止策を検討する。
3.ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対する措置、利用契約の解除等の措置を講ずる。
(虐待防止)
1.事業所は虐待発生または再発の防止をするため、2項以降に定める措置を講ずるよう努める。
2.虐待等に関する責任者を選定する。
3.成年後見制度の利用を支援する。
4.苦情解決体制を整備する。
5.従業者に対する虐待防止の研修を定期的に実施する。
6.その他、虐待防止のための措置を講じる。
(感染症対策)
事業所において感染症が発生し又は蔓延しないよう、医療法人社団慶晃会 南山リハビリテーション病院の感染対策マニュアルに準じて業務を行う。また、事業者の備品等の衛生的な管理を行うよう努める。
(非常災害対策)
事業者は非常災害が発生した際に、医療法人社団慶晃会 南山リハビリテーション病院防災マニュアルに準じて行動を行う。また、従業員、利用者又はその家族の身の安全を第一に行動することとする。
(事業継続に向けた取り組み)
(事業継続に向けた取り組み)
1.感染症や非常災害発生時において、サービス提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(事業継続計画)を策定し、事業継続計画に従って必要な措置を講じる。
2.医療法人社団慶晃会 南山リハビリテーション病院の事業継続計画に準じる。
3.定期的に事業継続計画の見直しを行い必要に応じて変更を行う。
(その他、運営に関する留意事項)
1.事業所は従業者の質的向上を図るための研修の機会を設け、業務体制を整備する。
2.従業者は業務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏洩してはならない。
3.従業者でなくなった後においても、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏洩してはならない。
4.この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人社団慶晃会 南山リハビリテーション病院との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規定は、2023年8月1日から施行する。
この規定は、2024年4月1日に一部改訂し、施行する。