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地域の皆さまに、寄りそった医療を。
南山リハビリテーション病院(以下「病院」という)は、下記の目的において医療安全管理委員会(以下「委員会」という)を設置する。
医療安全は、医療の質に関わる重要な課題である。また、安全な医療の提供は医療の基本となるものであり、南山リハビリテーション病院及び職員個人が、医療安全の必要性・重要性を施設及び自分自身の課題と認識し、医療安全管理体制の確立を図り安全な医療の遂行を徹底することがもっとも重要である。このため、南山リハビリテーション病院は、本指針を活用して、施設ごとに医療安全管理委員会及び医療安全管理室を設置して医療安全管理体制を確立するとともに、院内の関係者の協議のもとに、独自の医療安全管理規程及び医療安全管理のためのマニュアル(以下「マニュアル」という。)を作成する。また、ヒヤリ・ハット事例及び医療事故の評価分析によりマニュアル等の定期的な見直し等を行い、医療安全管理の強化充実を図る必要がある。
医療安全管理規程については、患者及び家族等に対して、その閲覧に供することを原則とし、待合室等に備え付けるなどして、各患者等が容易に閲覧できるように配慮する。
第1条の目的を達成するため、当院に医療安全管理部を設置する。
2.医療安全管理委員会は、病院長、事務長、看護部長、各部署の責任者または責任者が指名した職員と医療安全管理者等をもって構成する。
3.医療安全管理委員会の委員長は、院長とする。
4.医療安全管理委員会の副委員長は、医療安全管理者とする。
5.委員長に事故があるときは、医療安全管理者がその職務を代行する。
6.医療安全管理委員会の所掌事務は、以下のとおりとする。
7.医療安全管理委員会は、所掌事務に係る調査、審議等の任務を行う。
8.医療安全管理委員会の検討結果については、定期的に院長に報告するとともに、医療安全推進担当者を通じて、各職場に周知する。
9.医療安全管理委員会の開催は、概ね月1回(第2火曜日14時)とする。ただし、必要に応じ、臨時の医療安全管理委員会を開催できるものとする。
10.医療安全管理委員会の記録その他の庶務は、医療安全管理者が行う。
11.重大な問題が発生した場合には、医療安全管理部において速やかに発生の原因を分析し、改善策の立案及び実施並びに職員への周知を図る。
この委員会は医療安全管理委員会に基づき、問題事象の特定事項について検討し、医療安全対策に係る取り組みの評価を行う。
医療安全管理部で決定された方針に基づき、組織横断的に院内の安全管理を担うため、院内に医療安全管理室を設置する。
医療安全管理の推進のため、医療安全管理室に医療安全管理者を置く。
各部門の医療安全管理の推進に資するため、医療安全推進担当者(リスクマネージャー)を置く。
職員は、業務の遂行に当たっては、常日頃から患者への医療、看護等の実施、医療機器の取扱いなどに当たって安全な医療を行うよう細心の注意を払わなければならない。
患者等からの苦情、相談に応じられる体制を確保するために、院内に患者相談窓口を常設する。
南山リハビリテーション病院は、医療安全管理のための具体的なマニュアルを作成し、医療安全管理上の具体的方策を実施する。マニュアルは医療安全管理のための具体的方策、医療事故発生時の具体的対応及び医療事故の評価と医療安全管理への反映等をまとめたものとする。なお、施設において医療安全管理規程等をマニュアルに含めることも可能である。
当院における医療安全管理のための具体的方策は以下のとおりとする。
個々の職員の安全に対する意識、安全に業務を遂行するための技能やチームの一員としての意識の向上等を図るため医療に係る安全管理のための基本的考え方及び具体的方策について、職員に対し年に2回以上研修を行う。
院内における報告の手順と対応
2.院内における報告の方法報告は、文書により行う。
3.地方厚生(支)局及び本省への報告
4.医療事故報告書の保管
医師、看護師等は、患者の状況、処置の方法、患者及び家族への説明内容等を、診療録、看護記録等に詳細に記載する。
2021年4月1日 施行
2021年10月1日
2023年3月 改訂
2023年4月 改訂
2025年1月 改訂・追加
2025年4月 改訂